個人の尊重と自立支援を柱とした、社会福祉の在り方を見直すための改革が進められ、平成12年6月に〔社会福祉法〕が成立しました。
浅川保育園でもこのような法改正の趣旨に沿って、利用者の皆様と保育園のコミュニケーションの活性化を目指して、「意見・要望・苦情・不満〔以下「要望.等」とする〕を解決するための仕組みに関する規程」を設け、利用者の皆様の要望等に的確に応え、よりよい保育園づくりを進めて参りたいと考えております。
お気づきのことがあれば、どんな小さいことでも結構ですので、積極的に保育園に対してご要望くださるようお願いいたします。なお、仕組みは次のとおりです。
1 )解決のための園内体制について
保育園に関する要望等を解決するため、浅川保育園では園長をその責任者とし、主任保育士の吉村を受付担当職員と決めました。
保育園に関する要望等は担当職員へ、お申し出ください。
解決責任者 | 上原 剛(園長) |
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受付担当者 | 東 信子(主任保育士) |
2 )解決のための第三者委員について
直接保育園にいい難いことや、何度いっても解決しないようなことを解決するため、第三者委員として次の2名の方に依頼しました。
第三者委員へ直接、要望等を申し出られるか、または保育園への申し出に際し立会いをお願いする等ができます。
第三者委員 | 舟木 ヤス子(浅川まちづくり協議会会長) |
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第三者委員 | 波多野 総嗣(日峯神社宮司) |
受け付けた要望等は、受付担当者から解決責任者である園長、関係職員へ回覧し、円滑・円満な解決に努めます。
第三者委員への報告を原則としますが、申し出の方で第三者委員への報告を否定される場合は報告をしませんので、その旨を用紙にご記入ください。匿名の手紙、電話等による要望等はすべて第三者委員へ報告します。
受け付けた要望等は、解決責任者より所定の用紙により、改善されたものの通知(別紙様式2)、調査を実施したことの報告書(別紙様式3)または調査を行わない旨の通知書(別紙様式4)をもって申し出人へ通知します。
個人情報に関するものや申込者が否定した場合を除いて、要望等の解決について、毎年度終了時に事業報告やホームページにおいて公表し、保育園の改善に務めます。